一般事業主行動計画(子育てサポート)

一般事業主行動計画(子育てサポート)

仕事と子育てを両立できる企業を
目指しています

社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境をつくることによって、すべての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。

1.計画期間
令和7年3月1日~令和9年2月28日までの2年間
2.内  容
目標1
仕事と育児を両立することができる職場環境を目指し、育児休業の取得率を次の水準に引き上げる。
特に男性社員に関しては下記の取得率及び1日以上の育児休業の取得の実現を目指す。

男性社員の育児休業等・育児目的休暇の取得率(目標):50%
女性社員の育児休業取得率(目標):100%

<対策>
令和7年 3月~
 育児休業等相談担当者の選任
令和7年 3月~
 育児休業該当要件の社内周知および該当者への取得の呼びかけ

目標2
ワークインライフの実現を目指し、年次有給休暇の取得推進に取り組む。

<対策>
令和7年 3月~
 年次有給休暇取得予定スケジュールの提出
令和7年12月~
 有給休暇取得状況の確認、取得日数の少ない従業員に推進
令和8年 3月~
 年次有給休暇取得予定スケジュールの提出
令和8年12月~
 有給休暇取得状況の確認、取得日数の少ない従業員に推進

目標3
25歳から35歳までのフルタイム社員における1人あたりの時間外労働の合計時間数を月間平均42時間、年間合計320時間未満とする。

<対策>
令和7年 3月~
 令和6年1月から令和6年12月における1人あたりの時間外労働時間の検証
令和7年 3月~
 25歳から35歳までのフルタイム社員へ行動目標を周知
令和7年 3月~
 時間外労働の管理担当者を選任し、各月ごとの管理を行う
令和8年 4月~
 令和7年4月から令和8年3月における1人あたりの時間外労働時間の報告

次世代育成支援対策推進法とはどのような法律?

次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境を作ることを目的として、国、地方公共団体、事業主、国民が一体となって取り組んでいくために制定された法律です